特定商取引法
どうも、ペスです。
前々から僕が連呼している(笑)自尊心について
本格的に研究しようと思い、自尊心関連の書籍を
5冊ほど一気に購入してみました。
今2冊ぐらい読み終わったところなんですけど、
意外と知らなかったことがいっぱい書いてあって
「なるほどー」と思うことが多々あります。
中でも自尊心と自己価値観と自信の関係は面白い。
気が向いたらレポートにでもまとめます。
あくまでも「気が向いたら」ね(笑)
さて、今回は新しい特定商取引に関する法律について
勉強していってみましょう。
毎月月刊ネットワークビジネス誌を擦り切れるぐらい
読んでいるならお分かりかもしれませんが(笑)
今回の改正では大きなポイントが2つあります。
1つは、勧誘意思の確認義務、
もう1つは、勧誘を拒否した人への再勧誘の禁止です。
ただ、ぶっちゃけ僕にはあんまり関係ありません(笑)
あ、いや、別に法律を破るとかそーゆー意味じゃなくて
僕はそもそも勧誘という行為自体を行っていないので
【勧誘】という言葉の出てくる法律には触れないのです。
ま、そんな僕の話はこの際どうでもいいので、
本題に入っていきましょうか。
まずは【勧誘意思の確認義務】から解説していきます。
これは簡単に言うと「あなたを勧誘しますよ」って
言ってから勧誘して下さい、ということです。
もっとリアルに言えば、
「面白いビジネス見つけたんだけど、一緒にやらない?」
という誘い方をして下さい、と。
でも怪し過ぎますよね、この誘い方(笑)
僕がファインリッチをやっていた頃は
こんな誘い方(テレアポ)はまず許されませんでした(苦笑)
だってこんなこと言ったらみんな断りますよね?普通。
これをどういう表現で法律を上手く潜り抜けるかが
今後リアルでの活動のキーポイントになりそうです。
そしてもう1つの【再勧誘の禁止】については
敢えて説明するまでもありませんよね。
1回勧誘してダメだったら諦めろってことですよ、要するに。
ビジネスは潔くいきましょう(笑)
こんなこと書いておいて恐縮なんですが、
こういう法律の点においてはやっぱり今は
インターネットでの勧誘の方が有利なんですよね。
そもそもネットで勧誘するってことは
需要のある人を誘っているワケですから
「無理矢理セミナーに参加させてクロージング」
みたいなことをする必要がありません。
いや、ネットはネットで一応クロージングの方法はあります。
ただ、それは相手が嫌と思えばすぐにでも逃げられる仕組みで、
集団的に「今やらないなんてバカだよ」みたいな気持ち悪い
呪文を唱えられることはないワケです。
これがある意味、ネットの活動が健全であり冷徹である部分。
ま、最終的には法律なんてどーでもよくて、
自分がどういうやり方でやりたいか、です。
そして、いかに相手を喜ばせてあげられるか。
これを考え続けてさえいれば、法に触れることなんて
ないと思ますけどね、僕は。
【ネットワークビジネス(MLM)一刀両断ブログ】トップページ
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